ヨハネは自分のほうにイエスが来られるのを見て言った。「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」(ヨハネの福音書1章29節)
1.イザヤ書1章18節―18節
2.ローマ人への手紙8章33節―34節
3.コロサイ人への手紙2章13節―14節
4.ヘブル人への手紙10章14節―18節
少年事件の裁判記録の保存期間は少年が26歳になるまでは保存されますが保存期間が満了した記録及び事件書類は廃棄する。」となっていて廃棄が原則となっているそうです。しかし、数日前、最高裁判所が少年事件の裁判記録を廃棄されていたことが発覚し、被害者の方がそのことを知り、訴えたために最高裁は初めて正式に被害者遺族の方に謝罪されたと、被害者のご遺族の方が「一般国民の常識と、司法の常識に乖離(かいり:かけ離れている)があるなと、ものすごく思った。事件記録をうさんに管理することが、被害者遺族に及ぼす影響を分かってほしかった。」と言われた報道を見ながら、神が御子イエス様を人としてお遣わしになり、私たちに不利な、私たちを責め立てている債務証書を取りのけ、十字架に釘づけにしてくださり、罪の記録を全く消してくださった恵みを思うとともに、確かに十字架の恵みはこの世にはなく、罪を犯したものは一生それを背負うべきという世間一般の常識からかけ離れていることをも思わされました。イエス様は「私たちの負い目をお赦しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを赦しました。」と祈るように教えてくださってから「もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます。しかし、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません。(マタイの福音書6章14節)」と被害者に向かって語っています。パウロは「お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。(エペソ人への手紙4章32節)」と勧めています。どんな罪も取り除かれていることを忘れず恵みを無駄にしないようにするとともに、ご遺族の方々に福音が届き心の癒しが与えられるように祈ろうではありませんか。