私たちの国籍は天にあります。(ピリピ人への手紙3章20節)
1.ヨハネの福音書17章11節ー20節
2.エペソ人への手紙2章1節ー6節及び18節ー19節
3.ヘブル人への手紙11章6節ー13節
4.ペテロの手紙第一2章 4節ー12節
法務省のページに「国籍はその国の構成員であるための資格を言います。国家が存立するためには領土とともに国民の存在が不可欠何人ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります。」と説明しています。ですから、ある意味において国を背負っているのではないでしょうか。ですから、オリンピックなどに見られるように、メダルを獲得したのは個人ですが、国旗が掲げられるのではないでしょうか。パウロは「兄弟たち。私を見ならう者になってください。また、あなたがたと同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに、目を留めてください。というのは、私はしばしばあなたがたに言って来たように、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。」と語ってから「けれども、私たちの国籍は天にあリます。」と、キリスト者はこの世の国籍と天の国籍を持って生きていますが、この世の国籍は死によって消滅しますが、天の国籍は永遠のものであり、私たちは天に属する者であることを、ペテロも「愛する者たちよ。あなたがたにお勧めします。旅人であり寄留者であるあなたがたはたましいに戦いをいどむ肉の欲を遠ざけなさい。(ペテロの手紙第一2章11節)」と勧めているように、この世に固執しないで、イエス様を信じたことによって罪が赦され、恵みによって永遠の栄光が(ペテロの手紙第一5章10節)、永遠のいのちが、消滅しない国籍が与えられていることを、やがてこの世を去ってもどこに行くのか、どうなるのかというような恐れや不安を抱える必要がないことを感謝し、天国人として生きようではありませんか。